健康保険の療養に該当しない当院の自費診療(保険外診療)の料金は、下記の通りです。
ご不明の点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
かぶせ物
e-max(セラミック) | 120,000円 (税込132,000円) |
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ジルコニア+陶材焼きつけ | 前歯 120,000円 (税込132,000円) |
ジルコニア+着色 | 小臼歯 90,000円 (税込99,000円) |
ジルコニアのみ | 大臼歯 80,000円 (税込88,000円) |
入れ歯
ノンクラスプ金属床 (片側2本以内) |
120,000円 (税込132,000円) |
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ノンクラスプ金属床 (3本~7本) |
250,000円 (税込275,000円) |
ノンクラスプ金属床 (8本~) |
280,000円 (税込308,000円) |
ヒューマンブリッジ
ヒューマンブリッジ | 300,000円(税込330,000円) |
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小児矯正
基本料金
相談料 | 保険または無料 |
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検査・診断料 | 50,000円(税込55,000円) |
調整料 | 5,000円(税込5,500円) |
1期治療(小児矯正)
小児矯正 (1期矯正治療) |
350,000円 (税込385,000円) |
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歯周内科治療
歯周内科治療 | 準備中です |
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スポーツマウスガード
スポーツマウスガード | 5,000円(税込)~ ※色によって変動あり |
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2,500円(税込)~ 東大阪市内の小・中学生補助金制度が適応された場合 |
お支払い方法について
準備中です
医療費控除について
歯科医院で行われる保険・自費の治療の多くは、医療費控除という制度の対象となり、患者さんの経済的なご負担の軽減に役立ちます。
当院を含めた医療機関でお支払いになった医療費の領収書・レシートは大切に保管し、医療費控除の対象となるものについては確定申告の際に申請することをおすすめします。
医療費控除とは
その年の1月1日~12月31日までに生計を共にするご家族で支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に利用できる制度です。確定申告に医療費控除申請を行うことで、所得税・住民税の控除が受けられます。
医療費控除は過去5年分までさかのぼって申請できます
医療費控除は、直近の分だけでなく過去5年分までさかのぼって申告することが可能です。
そのため、過去5年以内に一定額以上の医療費(総所得が200万円以上の場合は10万円を超えた分)がある方は、ぜひご確認ください。
そのため、過去5年以内に一定額以上の医療費(総所得が200万円以上の場合は10万円を超えた分)がある方は、ぜひご確認ください。
医療費として合算できる費用(医療費控除の対象となる費用)
- 虫歯治療(セラミック治療など自費治療を受けた場合も含む)の費用
- 歯周病治療の費用
- 親知らずなどの抜歯の費用
- セラミック治療の費用
- 入れ歯、ブリッジ、インプラントの費用
- 美容目的ではなく歯並び・噛み合わせ改善のための矯正治療の費用
- 治療のため通院で利用した電車・バス・タクシーの運賃(付き添いが必要な場合はその人の費用を含む)
- 歯や歯茎の痛みなどのため薬局・ドラッグストアで購入した痛み止め等の医薬品の代金
医療費として合算できない費用(医療費控除の対象外となる費用)
- 歯並び・噛み合わせの改善の必要がない美容目的の矯正治療の費用
- ホワイトニングの費用
- 車やバイクで通院した場合にかかったガソリン代・駐車場代
※生計を共にするご家族の医療費を合算できます
先述の通り、医療費控除制度は「生計を共にするご家族で支払った医療費」が年間10万円を超えた場合に利用できます。
ここで言う「生計を共にするご家族」には、以下の方が含まれます。
- 配偶者、子、孫、両親、祖父母など同居する人(ご夫婦共働きであっても合算できます)
- 仕送り先である故郷の両親
- 仕送り先である一人暮らしの大学生